課税事業者のためのインボイス制度対応

2023年10月スタート予定のインボイス制度に対応するための解説。このページでは「取り敢えず課税事業者だと確認できたので、適格請求書発行事業者番号」の申請&登録は出来た(あるいは申請している)という方向けの解説です。

取引先(仕事相手・お客様)に迷惑をかけないために

(1)取引先に伝えて周知しましょう

あなたの会社・お店・ビジネスがインボイス制度に対応して適格請求書発行事業者番号を取得した、ということを取引先に伝えましょう。あなたの適格請求書発行事業者番号は、あなたのお仕事で必要というよりは、あなた(あなたの会社)にお金を支払う相手先の方に必要になります。

費用を支払った相手が適格請求書発行事業者番号を持っていない場合、消費税を支払うわけにはいかなくなるからです。(数多くいる相手先で、どこがインボイス対応していてどこがインボイス対応していないか?を把握しておく必要がある)

(2)適格請求書を発行できるように整えましょう。

せっかくインボイス制度対応のために事業者番号を取得したのに、肝心の請求書がルール通りになっていないと、番号を取得していても「番号を持っていない」のと同じ扱いにされてしまうおそれがあります。

普段、継続的に(毎月とか、1年に必ず何回、とか)請求書を出していたり、または売上やギャラを受け取る際に相手から「請求書を作ってくれ」と言われることがある、という場合には、ルールに則った請求書を発行できるようにしておきましょう。

請求書発行のルールとは以下の様なものです。

  • 請求書・領収書には、かならずあなたの会社・お店・ビジネスの適格請求書発行事業者番号を明記してください。
    請求書・領収書に事業者番号のないものは、「請求金額に含まれる消費税を納付せずに自分の収入にしてしまっている」とみなされます。結果的に請求相手は消費税を別途税務署へ納めなければならなくなり、消費税の二重支払いになって大損をさせてしまいます。
  • その番号に該当する「事業者名」を明記してください。
    適格請求書発行事業者番号を取得すると、税務署から通知が届きます。その通知に記載されている事業者名のことです。この事業者名は「確定申告」の際に記載する事業者名でもあります。フリーランスとして仕事をされている個人の方の場合、ペンネームとか芸名とかを記載するのではルール違反です。ペンネームや芸名などを記載した場合でも、事業者番号の近くに本名とかあるいは届け出ている事業者名を明記してください。
  • 請求内容の中身(明細)には、必ず消費税率と税額を記載してください。
    もし、請求内容の中に軽減税率対商品(8%のもの)がある場合には、10%のものと8%のものを、上図のように分けてそれぞれ記載する必要があります。

この他、細かいことを説明し始めるとキリがないのですが、ここでの要点は「請求書や領収書を頻繁に発行することになるようであれば、その都度手書きやExcel作成などをせずに、請求書や領収書を発行するシステムやアプリを利用しましょう」ということです。

自分(自分の会社)が不利益を被らないために

(1)取引先全てに「インボイス対応」をしているかを確認しましょう

ご自分(あるいはご自分の会社)が、仕事上の費用(経費)を支払う相手について、インボイス制度への対応をしているか?を確認しましょう。あなたが費用を支払う相手がインボイス制度に対応していない(=預かった消費税を納付していない)となると、あなたがその消費税分を二重に負担して別途税務署へ納付しなければならなくなります。

(2)インボイス対応していない相手先への対応を考えましょう

もし万が一、取引先の中に「インボイス制度対応しない」(=免税業者のままで課税業者にならない、適格請求書を発行できない)という相手がいた場合、その相手への対応を考えておきましょう。対応とはつぎの3つのどれかです。

  1. その相手からの請求については、消費税分を差し引いて税抜き金額だけ支払う(その上で、支払わなかった消費税分を別途税務署へ納付する)
  2. そういう「制度対応しない」相手との取引をやめる
  3. 何事もなかったように今まで通り取引をする(消費税の二重負担は、承知の上でこちらが負担する)

3.はよほどの事情がない限りありえないでしょうから、1か2をすることになります。どちらも、小さな会社やフリーランスの方にとっては非常に難しい(やりにくい)ことだと思いますが、いわれのない負担でご自身の負担が増えてしまうのは本末転倒です。

・・・ここからさき、只今編集中・・・

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