もう一度確かめておく「インボイス制度」の基本

インボイス制度については、数年前から弊社だけでなく様々なサイトで様々な解説がされてきました。「どうやら、ウチにはカンケーないとは言ってられないらしい」ということは分かったけど・・・という事業主様や経理担当者の方も多いかと思います。そこで、しつこいようですがもう一度「インボイス制度」の基本を抑えておきましょう。

ちなみに、インボイス制度の弊社解説記事はこちら(どれも、公開時期が異なりますが説明している内容・主旨はほぼ同じです)

正確な情報をきちんと知りたいという方は、ご面倒でも必ず国税庁のサイトでご確認ください。

国税庁インボイス解説ページhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

インボイス制度はとにかく「消費税の控除」の話だと理解しておきましょう

税制の専門家や法律の専門家の方ではなく「事業を経営している事業主」としては、とにかくインボイス制度は「消費税の控除」の話だと思っておきましょう。

年間1,000万円の売上で消費税を100万円預かっていたら、決算後にはこの100万円を国へ納付しなければなりません(消費税はあくまでお客様から「税金を預かっている」だけだから)。けれども実際の事業・実際の確定申告では1000万円の売上に対してホントに100万円預かり消費税を納付することはまずありません。それは、「仕入れ税額控除」というルールがあるからです。以下の「制度前」と「制度後」の違いをよく確認しておきましょう。

インボイス制度前

インボイス制度前(つまり現在)・・・仕入れ等の経費支払で払っていた消費税分は、消費税納付の際に控除(差し引き)されていました。(図の上の「取引先」)
一方、図のように支払いを受けた小規模事業者は、免罪事業者の場合(つまり売上が年額1000万円未満の場合)は、消費税の納付は免除されていました。(図の下の「あなたの会社」)

さて、これだと税金を徴税する側の「税務署・国税庁」の立場からすると、本当なら100万円納付されるはずの消費税が60万円しか入ってこないことになります。

インボイス制度後

そこで出てきたのがインボイス制度です。2023年10月1日以降(つまりこの記事を書いている日の約1年半後)からは・・・

免税業者へ支払った消費税は控除の対象にならなくなります。つまり、「仕入れや経費支払の際に免税業者へ税込金額を払っても、その分は仕入税額控除では差し引いてもらえない」ということになります。そうなるとどういうことになるか?というと・・・

仕入れや経費を支払う側

  • 免税業者へコレまで通り消費税込みの金額を支払ってると「消費税の二重払」になってしまって大損!なので、免税業者へは消費税を支払わなくなる
  • 支払う相手によって消費税を払ったり・払わなかったり・・・はこちらがわ(支払う側)の経理・会計処理が面倒くさくなるので、「もうそれなら免税業者とは付き合わない」ということになる

仕入れや経費を受け取る側

  • もし自分の会社・お店が免税業者だったら、相手(支払う側)から「消費税分は払わないよ」と、消費税分の支払いを断られてしまう
  • 「免税業者とは面倒だから付き合わない」と言われて、取引を打ち切られてしまう

・・・必ずこうなる、と断言できるものではありませんが、とにかくインボイス制度前(現在)の状態のまま、何もしないでインボイス制度のスタートを迎えると、特に小さな会社・小さなお店は、事業の利益や納税に大打撃を食らう、マジで「カンケーない」と無関心でいるわけには行かない、とっても重要な制度であることには間違いがありません。

ホントにウチに関係あるの?

そんな事言われても・・・ホントにウチに関係あるの?ウチは軽減税率もカンケーないし、消費税も免税業者じゃないからちゃんと払ってるし・・・と思われた読者(事業主)の皆さま、ホントにカンケーあります。

次の記事では、具体的にどこでどんな風に関係してくるのか?を超具体的な事例を紹介しながら解説します。

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