この解説ページでは、「これまで免税業者だった方が消費税課税事業者になってインボイス制度に対応する」ことを選択した場合に何をしたら良いか?を解説しています。
このページへたどり着いた方の多くは「インボイス制度の対応」について調べていて「自分は免税業者だ」という方が「インボイス制度に対応するのにはどうしたらよいか?」と思っていらしたと思います。インボイス対応する、というのは端的には「消費税課税業者になって届け出すればイイ」というだけの話なのですが・・・今まで免税事業者だったあなたが消費税課税業者になるというのは、仕事上様々な点で大きな影響があります。とりあえず何はともあれ「消費税課税業者になる」ということの意味を理解しておいてください。
消費税課税事業者になるということ
例えばあなたのお仕事が、年間の売上(収入)が税別600万円だったとしましょう。これに消費税(10%だとします)が加わると660万円になります。あなたは免税事業者(消費税の納付を免除されている)なので、660万円がまるごとすべてご自分の収入になります。
けれども、消費税課税事業者になるということは、この60万円分の消費税は「自分の収入」にはならず国に納付しなければならなくなります。
つまり消費税課税業者として届け出をすると、あなたの収入は660万円から600万円に目減りしてしまう、というわけです。
免税事業者がインボイス制度に対応する場合には、以下のどちらかを選ぶことになります。
- 制度のルールに則って消費税課税事業者になる(=上で説明したように実質的に収入が1割近く目減りする)
- 課税業者になるのをやめて免税業者のままでいく(=取引先から減額されたり取引を切られたりするおそれがある)
消費税課税事業者になるということは、単に「なったから、コレで晴れてインボイス制度に対応できた」と簡単にそうなるということではないことだけは認識しておいてください。
消費税課税事業者になったあとは?
インボイス制度対応のために消費税課税事業者になったというのであれば、必ず「適格請求書発行事業者番号」の取得を申請しましょう。インボイス制度への対応は「消費税課税事業者になる」ことではなくて「適格請求書発行事業者番号を取得する」ことだからです。
※もともと免税事業者だったという方は、消費税課税事業者になる届けをせずにいきなり「適格請求書発行事業者番号の取得申請」をすることで、自動的に消費税課税事業者になるようです。ちなみに、これらの届け出は、あなたが毎年確定申告している税務署へ届け出てください。
課税事業者になったら?
まず、普段取引(付き合い)のある仕事上の相手(大きな取引先とか、毎月売上や請求の発生する相手など)へ、適格請求書発行事業者番号を伝えましょう(伝えることで、あなたがインボイス制度に対応したということが伝わります)。
お仕事の種類や取引先によっては、ずいぶん前から「インボイス制度の適格請求書発行事業者番号を取得したらお知らせください」と言われている方もいらっしゃるかもしれません。
適格請求書発行事業者番号を相手に伝えたら、その後は?
ここからは、お仕事の内容や普段の取引の状況によって異なります・・・と言っても次の1か2のどちらかです。
1.普段請求書は発行していない
例えば「大手のメーカーや企業への納品などが主で、こちらから請求書を作って出すことはない」とか「フリーランスの個人事業主で相手から支払明細書のようなものと一緒に代金を支払われる」というような場合には、この先は「自分の確定申告に備えて経理をちゃんとやる」に進んでいただければOKです。
2.普段請求書や領収書を発行している
こちらに該当する場合は、普段発行している請求書や領収書の「書き方」のルールを覚えて対応しましょう。
インボイス制度に対応した上で請求書(あるいは請求書の代わりに領収書)を発行する場合には、インボイス制度のルールに則って請求書を作成しなければなりません。請求書発行のルールというのは、以下のように請求書に「必要事項」を必ず記載する、ということです。
※上記の図ではパソコンか何かで印刷した風の請求書の感じで説明していますが、請求書(あるいは領収書)を発行するたびに事業者番号・消費税率をきちんと書けるのであれば、手書きの領収書でも構いません。(←ただし今後世の中的には「パソコンなどで出力・印刷した請求書の発行を求められるようになると思います)
請求書(領収書)の発行の仕方を覚えたら、その次は?
極論を言えば、インボイス対応はここまででOKです。
ただし、ここまでで終えてしまってこの先をやらないと、ご自分が商売上損をすることになりますので、実質的には以下の対策も行う必要があります。それは何かというと
- 1年間の会計・経理をちゃんとやる(できれば会計ソフトなどを使ってデジタル化する)
- 事業上の「経費」支払いの記録をきっちり記録する
- その上で、きちんと確定申告をする(できれば青色申告の届けを出して青色申告での申告をオススメします)
といった、会計・経理・税務に関する事務作業です。これらについては、業種を問わずほぼ共通することですので、別途「インボイス制度対応のための会計・経理作業」のページでご説明します。
コメントを投稿するにはログインしてください。