独立開業~青色申告承認申請書~
サラリーマンが独立・開業するとどうなる?「青色申告承認申請書」について
青色申告承認申請書?
開業届の解説ページ(→「開業届、出す?出さない?」)のページで解説した「開業届」と一緒にセットで提出する書類です。
書式は国税庁のホームページからダウンロードできます(最寄りの税務署で貰うことも出来ます)。記入したら、最寄りの税務署へ提出します。
青色申告?なにそれ?
青色申告とは何か?と言い始めると、とたんに税理士さんやら中小企業診断士さんやらが物知り顔で小難しい話を解説し始めますが、そんな難しい話は理解する必要ありません。次の事だけ知っておきましょう。
- 会計ソフトなどを使ってちゃんとした「複式簿記」の経理をする
- 確定申告の際に「損益計算書」と「貸借対照表」を作って一緒に提出する
こういう風にしてお小遣い帳に毛が生えたみたいな足し算引き算の経理じゃなくて、ちゃんとした「会計・経理」をやって確定申告するのがいわゆる「青色申告」です。
青色申告すると何がイイのよ?
確定申告の際に、65万円の所得控除が受けられます。
所得控除って何よ?というと・・・例えば以下の様なことです。
1年間の売上:1,200万円
経費を差し引いた利益:335万円
つまり1年間の所得が335万円だったとしましょう。
この場合、「青色申告の所得控除」を受けなかった場合、335万円に対して所得税率がかかりますから、所得税は約85万円です。
これが、「青色申告の所得控除」を受けた場合、335万円-65万円=270万円に対して所得税率がかかり、所得税は約66万円。
つまり青色申告すると上記の場合17万円近くも税金(所得税)が安くなるんです!
そういうことです^^。(335万円の時の所得税額、270万円の時の所得税額が正確にいくらになるのか?は、上記の金額が全く正しいとは限りません。私、税理士ではないので・・・m(_ _)m。金額の正確性についてはご容赦下さい。けど、主旨としてご理解いただくのに支障が出るほど間違ってはいないと思います)
個人事業主の節税対策には色んなものがありますが、正直一番大きな節税対策はコレだと思います。私の経験上も65万円も控除を受けられる節税テクニックはありませんでしたから、ね。
個人事業主として開業するなら、ぜひとも青色申告の申請書を出しておくことをオススメします。
今回はここまでです。
次回は、「税理士にお願いする?自分でやる?」です。
※「所得税が安くなる」という表現は正確ではありませんが、分かりやすく理解していただくためにこういう表現を使っています。
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