独立開業~開業届、出す?出さない?~
サラリーマンが独立・開業したらどうなる?開業届は出すの?出さないの?
開業届
会社勤め(サラリーマン)をやめて個人事業主(個人経営)になった場合に、税務署に提出する届出書です。私が独立開業した時には、最寄りの税務署へ行って書類をもらい、手書きで記入して提出しましたが、今は便利なモノで国税庁のホームページからダウンロードできます。
「個人事業主 開業届 書式」みたいな感じで検索すればすぐに見つかります。
この書類は、最寄りの税務署へ提出します(最寄りの税務署がどこか分からなければ、開業するお店や事務所の住所あるいは自宅の住所と「税務署」と組み合わせて検索すると分かります)
出さなくても個人事業は始められる?
個人事業の開業届、税務署へ提出しなくても事業そのものは始められます。なので人によっては「そんなもの面倒なだけだから出さなくてOK」と解説やアドバイスをする方もいますが、
それは賢い選択ではありません。私としては何が何でも提出することをオススメします。
それはどうしてか?
青色申告特別控除が堂々と受けられるから
青色申告の特別控除とは何かというと、「青色申告」という方法で確定申告手続きをすれば、65万円の所得控除が受けられるというものです。
所得控除65万円て、実はけっこうスゴいんですよね。
最終的に所得税を課税されるはずの「所得金額」を「65万円減らして計算してくれる」って言うわけですから、あるとないとじゃ天と地ほどの差があります。(たった65万円で?と思うことなかれ!この事については後日別の記事で解説いたします)
開業届出さなくても青色申告特別控除は受けられる可能性がありますが、事業性がない、金額が小さい等の場合認められないこともあるようです。
出す・出さないをいちいち云々してそれがどっちが得かとかどっちが面倒じゃないとか、そういうどーでもイイ話で頭を悩ませるのは馬鹿馬鹿しい話です。
思いつきや中途半端な気持ちで個人事業主という道を選んだのでなければ、正々堂々ときっちり提出しておくことをオススメします。
※ご注意下さい:開業届さえ出せば無条件に青色申告特別控除が受けられるわけではありません。青色申告特別控除を受けるためには、開業届と一緒に(あるいは後からでもOKですが)「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
さて、次回は「青色申告承認申請書」の提出について、です。
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