免税業者のためのインボイス制度対応

2023年10月スタート予定のインボイス制度。自分の会社(お店)は現在免税業者だという方向けの解説ページです。

課税業者になるか、免税業者のままでいくか

まずはとにかくコレを決めましょう。インボイス制度への対策はとにかく「消費税を納付するかどうかを決める」ところから始まります。

課税業者になる

これまで免税業者だった(年間売上1000万円未満で、預かり消費税の納付をしていなかった)という事業者さんが、課税事業者になるためには届け出が必要です。最寄りの税務署(毎年、確定申告をしている税務署)へ、課税事業者になるための届け出をしてください。(ただし、2023年10月までは、インボイス制度に対応するための「適格請求書発行事業者番号の申請」を行うことで自動的に課税事業者へと登録されるようです)

免税業者のままでいく

この場合は、あなたご自身(あなたの会社)がなにか対応をする必要はありません。ただし、対応をしなければそれなりのリスクも背負うことになってしまいますので、その点はよく理解して検討しておきましょう。

インボイス制度に対応しないとどうなるか?

課税事業者になった場合

免税事業者が課税事業者になると、消費税の納付について様々なことが変わります。課税事業者になるかどうか?の判断のためにも以下の点を理解しておきましょう。

きちんと帳簿をつけることを求められる

確定申告の作業はこれまでとあまり変わらないと思いますが、1年間の会計・経理の集計のために、日々帳簿をきちんと付けることが求められるようになります。もしコレまで毎年確定申告では「1年間分の通帳や領収書などを溜め込んでおいてまるごと税理士さんや商工会さんにお願いしていた」というような方には、この「日々会計処理をする」ということはかなり高いハードルになるのでは?と思います・・・が、やらないとその先がありません。

確定申告後に、消費税の納付を求められる

消費税課税事業者になったのですから、確定申告後には、預かり消費税を納付する義務が発生します。これはたとえ年間売上が1000万円未満であっても、です。

つまり、もし仮に従来1年間の売上が800万円+消費税80万円=880万円の収入があった場合、免税事業者の場合は880万円がすべて手元にのこることになりますが、課税業者になった場合は、この80万円は税務署へ納付しなければならなくなります(←実際には仕入税額控除というルールがあるため80万円満額納めることにはなりませんが)

適格請求書発行事業者番号を申請し取得する

インボイス制度へ対応するための「必須」手続きです。免税事業者の方が課税事業者になって対応しようという場合、この「適格請求書発行事業者番号の申請」をすれば「課税事業者への届け出」をしなくても自動的に課税事業者へ登録されるようですから、インボイス対応をしよう、と決めたらこの申請をしてしまうのが一番手っ取り早いと思います。

この番号が「あなたの会社(お店・ビジネス)が、頂いた料金や代金に含まれている消費税分をきちんと国へ納付していますよ」ということを証明する重要な番号になります。

なお、適格請求書発行事業者番号は2023年3月31日までに必ず申請しておきましょう

他の解説サイトや国税庁のサイトなどでは、2023年3月31日以降でも対応は可能と説明しているところもあります(ルール上はそうです)が、正直言ってそれではインボイス制度の対応には実質的に間に合いません。必ず期限までにやっておきましょう。

請求書発行の仕組みを整えましょう

適格請求書発行事業者番号を取得できたら、「請求書」(および領収書)の発行ルールに従って請求書を作成・発行する仕組みを整えましょう。

インボイス制度では「請求書」つまり「取引にあたってお金のやり取りが発生した(取引が発生した)ということの根拠になるもの」・・・言い換えれば「代金払ってくださいね、という書類」・・・を作成・発行する際にはルールに従って作らなければならないことになっています。

請求書発行のルールというのは、以下のように請求書に「必要事項」を必ず記載する、ということです。

※上記の図ではパソコンか何かで印刷した風の請求書の感じで説明していますが、請求書(あるいは領収書)を発行するたびに事業者番号・消費税率をきちんと書けるのであれば、手書きの領収書でも構いません。(←ただし今後世の中的には「パソコンなどで出力・印刷した請求書の発行を求められるようになると思います)

請求書(領収書)発行の仕組みを整えたら、その次は?

極論を言えば、インボイス対応はここまででOKです。

ただし、ここまでで終えてしまってこの先をやらないと、ご自分が商売上損をすることになりますので、実質的には以下の対策も行う必要があります。それは何かというと

  • 1年間の会計・経理をちゃんとやる(できれば会計ソフトなどを使ってデジタル化する)
  • 事業上の「経費」支払いの記録をきっちり記録する
  • その上で、きちんと確定申告をする(できれば青色申告の届けを出して青色申告での申告をオススメします)

といった、会計・経理・税務に関する事務作業です。これらについては、業種を問わずほぼ共通することですので、別途「インボイス制度対応のための会計・経理作業」のページでご説明します。