(4)ミュージシャンのギャラと消費税
もう一度、消費税の話だけに絞った図を以下に掲載しておきます。
こういうふうに、ギャラや講師料としていただいた収入には「消費税」が含まれているので、その分は1年間まとめて集計して税務署に納付しなければならないルールになっています。
総収入1000万円未満の場合には消費税納付免除
フリーランスのミュージシャンの方の中には「毎年確定申告してるけど、消費税の納付とかってしたことないよ?」という方もいらっしゃると思います。それは「免税業者」といって1年間の総収入(総売上高)が1000万円未満の場合には、いったん預かった形になっている消費税を、税務署へ納税しなくても良いというルールになっています。
なので、(あんまり大きな声で言うのもナンですが^^;)、年間1000万円未満の収入の方の場合、例えば770万円収入があって、ホントは70万円消費税を納付しなきゃいけなくても、それは納付しなくて良いので770万円全額マルっと自分の取り分になっていた、というわけです。
・・・と、これが来年2023年9月30日までのルールです。問題はそのルールが2023年10月1日以降、大きく変わる、という話。
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