2023年10月1日からスタートする「インボイス制度」について、特に小規模事業者(事業経営者)やその関係者(経理担当者の方など)に向けた解説。
制度スタートまでのスケジュール
何はなくとも、まず制度スタートまでの日程を確認しておいて下さい。
インボイス制度スタート | 2023年10月1日 |
適格請求書発行事業者の登録番号申請スタート | 2021年10月1日 |
制度スタートそのものはこの記事執筆日(2021年9月7日)から約2年後の2023年10月1日です。ただし、この制度に対応するためには「適格請求書発行事業者の登録番号」というのを取得しなければなりません。この手続にはいくらか期間がかかるので、2023年10月1日まで何もしないでおくというわけには行きません。
その「登録番号申請」は来月(2021年10月1日)からスタートします。
まずは、この日程だけ先に頭に入れておいて下さい。
その上で、次節の「取り敢えずインボイス制度って何?」の節をお読み下さい。
とりあえずインボイス制度って何?
税金特に「消費税」に関する制度なので、詳しい内容や対応方法などは国税庁・税務署・税理士事務所(会計事務所)などへ問合せて確認して下さい。ただ、これらの問い合わせ先の説明は、かなり難解なことが多いため、この節ではとにかく「分かりやすく、なおかつ誤解のないようにポイントを押さえた」説明をしようと思います。
- 事業を営む全ての事業主(法人・個人事業主の区別なく例外なく全て)に必ず関係してくる、非常に重要な制度
- お客様から預かった消費税を納税する際のルールを大幅に変えた制度(ウチは免税業者だから関係ないよ、という話が一切通用しません)
- 何も対応しないで制度スタート日を迎えてしまうと、場合によってはとんでもない損害を被ることになるかもしれない、事業主にとっては「非常に厳しい制度」ですが、よく理解してみれば至極当たり前な(むしろ納得感のある)制度
これだけでは何のことかまだイマイチ、ピンと来ませんよね?もう少し「事業(商売)にナンの影響があるのか?」という視点から更に説明すると・・・
「2023年10月1日以降、インボイス制度への対応をしていない事業主は、預かり消費税の納付の際の仕入れ控除が全く受けられなくなり、仕入れ等のために支払った消費税の額に関係なく、受け取った預かり消費税を全額納付しなければならなくなるかもしれない(つまり、強制的に消費税の二重支払いをしなければならないかも知れない)」
という制度です。・・・と、この部分だけ取り上げると、なんだか物凄くムチャクチャな悪制度のように聞こえてしまうかも知れませんが・・・取り敢えず
でも大丈夫。制度スタート前までにちゃんと対応をしていれば、今まで通りで済みます。(預かり消費税を二重で納付しなければならないような酷いことにはなりません)
さて、取り敢えずここまで文章だけで長々と説明してきましたが・・・次からはインボイス制度について、その背景や仕組みなどを説明していこうと思います。