小規模事業者のためのインボイス制度解説

インボイス制度解説~免税業者への消費税支払が認められない~

さて、消費税取りっぱぐれ問題の解消のためのルール変更として解釈すると、いよいよインボイス制度の核心の部分が説明しやすくなってきます。

消費税をきっちり徴税させていただきます、という制度

前ページまでの説明は「納税する側(岸本商店と卸売業者)」の立場からの説明でした。これを、「消費税を徴収する税務署側」の立場で考えてみると、タイトルの意味がわかります。

インボイス制度では、仮にもし、岸本商店が仕入れのために600万円(税込み660万円)を支払った相手先が免税業者で消費税分60万円は免税されて納付されないという事になった場合、

岸本商店さん、あなたのお店で売り上げた1000万円分に対する消費税100万円のうち60万円は免税業者のため税務署に納付されません。したがって、岸本商店さんに40万円納付されても足りませんから、さらに60万円納付して、ちゃんと預かり消費税100万円、あなたが払って下さい。

というルールになります。

つまり、インボイス制度がスタートすると、「支払相手が免税業者だった場合、その相手に消費税込みで660万円を支払っているはずなのに、税務署には40万円+60万円=100万円を納付しなければならない」というわけです。

・・・そんなムチャクチャな!!!・・・と憤った(かもしれない)事業主さん、読者の皆さん・・・まあまあ、落ち着いて。

これには、救済措置というか対応方法があります。それが「適格請求書発行事業者の登録番号」というルールです(インボイス制度のルールの一部です)。

適格請求書発行事業者の登録番号

なんだか難しい言葉のようですが、これは何かというと

「支払っていただいた預かり消費税は、適切に(ちゃんと)税務署へ預かり消費税分として納付している業者だということを証明する登録番号」

です。これは、所定の申請手続きを取った上で国(税務署)から発行してもらう番号です。で、これの何が救済措置(対応方法)になるかと言うと・・・

「適格請求書発行事業者の登録番号を持っている(請求書などに明記してある)業者に対して支払った代金の消費税は、仕入れ税額控除の対象として認める」というものです。

つまり前ページの例でいうと、

岸本商店から660万円を受け取った卸売業者がこの適格請求書発行事業者の登録番号を持っている(請求書に記載がある)場合には、消費税60万円分は「仕入れ税額控除」として認めるから、その場合には岸本商店さん、預かり消費税の納付額は元通り40万円で良いですよ。

というわけです。もうちょっと突っ込んで解説すると

  • 預けた消費税を懐に入れるような業者でなく、ちゃんと国に納めている業者や取引先に支払っていれば、今まで通り仕入税額控除が認められる
  • けれど、そのためには「相手がホントに納税している」事を証明してもらうために「適格請求書発行事業者の登録番号」を提示してもらう必要がある

というわけです。

さて、弊社のインボイス制度の制度としての説明はここまでです。もう少し厳密で正確な情報がほしい、税の専門家の解説やアドバイスが欲しいという方は、

  • 顧問税理士や顧問会計事務所さんに問い合わせる
  • 国税庁のインボイス制度の特設サイトなどで詳しく調べる→特設サイト

などの方法でより詳しくご理解下さい。

次ページでは、インボイス制度に対して事業主たる皆様がどのように対応していけばよいか?を解説します。