小規模事業者のための電子帳簿保存~2~

2022年1月から改正施行される電子帳簿保存法。色々言われていますが結局の所、小規模事業者や個人事業主はどうすればよいの?というご質問・ご相談にお答えします。

電子帳簿保存法とにかくココだけ覚えておきましょう

  1. 電子取引(ネット決済とか請求書がPDFで発行されるとか)の帳簿は「電子」で保存しておかなきゃならない(紙はダメ)
  2. 電子保存では「絶対に改ざんしてない」「あとでちゃんと探せるようにしてある」ことを確保(担保)しておかなきゃならない
  3. 保存法に違反すると青色申告などが取り消されて控除ができなくなる場合がある

とりあえず帳簿をちゃんと付けましょう

2021年11月12日、上記の改正の「3」の部分について、国税庁が「違反したからと言っていきなり青色申告取り消し、なんていう極端にひどいことはしないと思うよ」と少しユルくしてくれました。
このため、何が何でも来年1月までに電子帳簿保存の対応をして、データの電子化・保存をしなければならない、ということはなくなりました。

けれども、これは「会計・経理の帳簿をテキトーにつけて決算だけ合えばそれで良い」というものでもなければ、ましてや電子帳簿保存方に対応する必要がなくなったということでは全くありません。

まずは、日々帳簿をちゃんと付けるという習慣を付けましょう。また、もし帳簿を手書きでやっていたり、Excelなどで自作で作って集計しているような場合は、とにかく「会計・経理をするためのソフトやアプリ」を導入しましょう。

会計ソフトを入れましょう

会計ソフトをとにかく導入しましょう。入れた上で、日々リアルタイムに帳簿を入力する習慣づけをしましょう。

証憑類を保管する習慣を付けましょう

銀行の通帳やクレジットカード利用明細など、会計ソフトに登録する「取引の記録」は取引結果や金額は確認できても、それが本当に「事業上の取引なのか(本当に経費なのか?とか)はわかりません。電子帳簿保存で求められるのは「取引の根拠となる請求書や明細などを保管しておくように」ということですから、例えば

  • クレジットカードで購入した際の利用レシート
  • 振り込みなどで支払った・受け取ったもととなる請求書や納品書・仕入支払書など

を、その都度きちんと残しておくことを習慣づけましょう。

パソコン上のデータ保管場所をきちんと整理しましょう

電子帳簿保存法には、少しずつでもきちんと対応していく必要があります。その際に必ずといってよいほどネックになるのが「保管場所のルールが決まっていない」ことです。この「データ保管場所」については、今後別解説記事で色々ご紹介していこうと思います。

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