経営理念

私達岸本ビジネスサポート株式会社は、企業がそのあるべき形で収益を上げ、各々の企業理念を実現することは、健全な社会の発展に資することだと考えています。
私達は、顧客企業が収益を上げ、経営力を高め、その自らの企業理念を実現できるよう、企業行動の支援を行うことを通じて、健全な社会の発展に貢献することを、自社の社会的な使命だと考えています。

この社会的使命を実行し実現するために、私達岸本ビジネスサポート株式会社は、以下の事に最大限の努力を払います。

第一に、顧客企業が適切な企業収益を得るために、経営者が取るべき企業行動や意思決定を支援します。

第二に、顧客企業の経営者・従業員・関連会社・顧客などすべての関係者が豊かで実り多い暮らしを送ることができるよう、顧客企業の健全な成長と維持発展のためのあらゆる支援を行います。

第三に、まず私達自らが、顧客企業およびすべての関係者から賛同し共感していただけるような、適切な企業行動を取り、健全な事業の維持・発展をする努力をします。

第四に、私達は私たちの事業活動を通じて、あるべき企業の姿やあるべき社会の姿、人間としてのあるべき生き方などを、慎ましく社会に訴えかける努力を続けます。

第五に、私達の事業活動を通じて得られた収益は、その多少にかかわらず一部を社会に還元するための活動をします。私達の事業活動は、私達自身の生活を豊かにするためのものであると同時に、社会の発展と幸福の増進に貢献するためのものであることを決して忘れず、疎かにしません。

これらの努力は、どれが優先するものでもなく、全て欠かすことのできない私達の大切な企業行動であることを、私達は常に意識して行動します。
また、これらの努力は、継続することが必要でなおかつ大切であることもまた、常に意識して行動します。

行動規範

弊社は、代表取締役本人が「ITコーディネータ資格取得保持者」でなおかつ「ITコーディネータ協会正会員」でもあることから、上記経営理念に則った行動のみならず、所属するITコーディネータ協会が発足時に定めている「ITコーディネータ倫理規定」を厳正に遵守し、行動いたします。

ITコーディネータ協会のITC倫理規定とは、以下のとおりです。(特定非営利活動法人ITコーディネータ協会公式サイトより転載:転載元 https://www.itc.or.jp/about/rules/

(前文)
この倫理規程は、ITコーディネータ業務に携わるITコーディネータ(ITコーディネータ補を含む。以下、同様)が遵守すべき職業倫理の規範を定めることを目的とする。(使命)
第1条 ITコーディネータは、その専門的知識と経験に基づき、常に経営者の立場に立って経営とITの橋渡しを行い、各種団体・法人等の依頼者(以下、顧客という)の戦略的情報化を支援し、もって公益に資するとともに健全な情報化社会の発展に寄与することを使命とする。(法の遵守及び社会的信頼の保持)
第2条 ITコーディネータは、法令を遵守するとともに、本倫理規程に従わなければならない。また、自らの使命の重要性に鑑み、高い社会的信頼を保持するよう努めなければならない。
2.ITコーディネータは、顧客の違法行為または反社会的行為を幇助するようなことを行ってはならない。

(知的財産権の保護)
第3条 ITコーディネータは、その業務の実践に際して、知的財産権の保護に努めなければならない。また、プロダクトの不正利用、アイディアや著作の無断引用並びに利用などを行ってはならない。

(公正の堅持)
第4条 ITコーディネータは、業務の公正かつ適正な競争の維持に努めなければならない。
2. ITコーディネータは、業務を受託するにあたり、自己の立場・役割、業務の範囲などを明確に表明して契約を締結し、当事者間で紛争が生じないように努めなければならない。また、顧客と契約した業務については、誠意をもって成し遂げなければならない。

(調達の公明性)
第5条 ITコーディネータは、調達を行うに際して顧客からの要請があった場合には、自らの判断根拠を明示し、了解を得なければならない。また、それ以外のプロセスについてもその判断根拠を明示するように努めなければならない。

(ITコーディネータ制度普及の努力)
第6条 ITコーディネータは、自らのITコーディネータとしての業務成果について積極的な情報開示に努め、ITコーディネータ制度の健全な発展と社会への浸透に努めなければならない。但し、第8条守秘義務を遵守するものとする。

(自己研鑽)
第7条 ITコーディネータは、常にITコーディネータ業務を行うために必要な専門能力の向上、および最新の知識の獲得に努めなければならない。

(守秘義務)
第8条 ITコーディネータは、正当な理由による場合のほか業務の遂行に伴い知り得た情報を他に漏洩し、または盗用してはならない。但し、すでに公表された情報を正当な手続きを踏み利用する場合はこの限りではない。
2.ITコーディネータは、業務プロセスおよびその成果を研究または教育上の目的で発表するときは、予めその顧客の承諾を得なければならない。

(名誉と信義)
第9条 ITコーディネータは、深い教養と高い品性の保持に努め、ITコーディネータとしての名誉を重んじ、いやしくも信義にもとるような行為をしてはならない。

(罰則の適用)
第10条協会は、ITコーディネータが本倫理規程に違反した場合には、倫理委員会の裁定により、戒告あるいは二年以内の期間を定めてITコーディネータの名称を使用した業務の停止、あるいはITコーディネータ認定資格の登録の取り消しなどを命ずることができる。

(規程の改廃)
第11条この規程の改廃は、理事会の承認を得なければならない。

附則 1.この規程は、平成13年10月15日から施行する。

 

Print Friendly, PDF & Email